自動車税をわかりやすく解説

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自動車取得税の納税

自動車取得税の徴収は、申告納付の方法によるとされ、納税義務者がその申告納付をする場合には、
申告書を提出するとともに、原則として申告書に証紙を貼って、税金を納めることになっています。

【自動車取得税の申告書の提出期限】

・道路運送車両法の規定による新規登録又は、使用の届出される自動車は、その登録又は使用の時

・道路運送車両法の規定による移転登録をすべき自動車については、登録を受けるべき事由があった日から15日以内(その日前に登録を受けた時は、その登録の時)

・その他の自動車の取得については、自動車の取得の日から15日以内

また、納税者の申告額が調査したものと異なる時、または申告がなかった時は、都道府県知事は、更正または決定を行います。

また、取得した自動車の性能が悪いなどの時は、1ヶ月以内にその自動車を返還した場合は、その自動車に対する自動車取得税は免除されます。


 

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