自動車取得税の免税点
自動車取得税の免税点としは、原則として、取得価格が15万円以下のものは、税金はかかりません。
また、平成20年3月31日までに取得されるものは50万円まで無税とされます。
そして、自動車取得税は、次の軽減措置が取られています。
●低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車)の取得に対する税率は、平成19年3月31日までにその取得が行われた場合に限り、現行の税率から2.7%控除した税率となります。
●ハイブリッド自動車の取得に対する税率は、平成19年3月31日までにその取得が行われた場合に限り、現行の税率からバス、トラックの場合は2.7%、それ以外は2.2%控除した税率となります。
●昭和58年以降の自動車排ガス規制に適合し、かつ以下の規制に適合する自動車(自家用車を除く)
を取得した場合は、現行税率から以下の税率を控除したものとなります。
●平成17年度自動車排出ガス規制に適合するディーゼル車の取得に対する自動車取得税の税率は
平成16年4月1日から平成17年9月30日までの間の取得に限り、バス、トラック等については2%
その他については1%が現行税率から控除になります。
また、平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に限り、バス、トラック等については1%が
現行税率から控除になります。