自動車取得税とは
自動車取得税とは、自動車を取得した人に、道路に関する費用にあてる目的で都道府県がかける税金です。
対象となるのは、通常の自動車に取り付けられるラジオ、ヒーター、クーラーなども含まれます。
また、新車や中古車を問いません。
大型特殊自動車、小型特殊自動車、小型と軽自動車のうち2輪のものは除かれます。
では、”自動車の取得”とは、どのような場合なのでしょうか。
自動車メーカーが製造による所得、業者が販売のために所得した自動車以外は、すべてが対象になり、贈与であっても、”自動車の取得”となります。
割賦販売で所有権が売主に留保されていても、取得とみなされ自動車取得税が課されます。
【課税標準】
自動車の取得価格が、自動車取得税の課税標準となります。
ただし、無償で取得した場合や、親戚などから非常に安く譲り受けた場合は、通常の取引価格によるものとされます。
【自動車取得税の税率】
原則として3%です。
また、平成20年3月31日までに取得される軽自動車以外の自家用自動車については、5%となります。