自動車税をわかりやすく解説

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自動車取得税の低公害車の軽減措置

自動車取得税は、特に低公害車についていは下記のような税率の軽減措置がとられています。

●電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車の取得に対する自動車税の税率は、その取得が平成19年3月31日までにおこなわれた場合に限り、現行税率から2.7%を控除した率となります。

●ハイブリッド自動車の取得に対する自動車取得税の税率は、その取得が平成19年3月31日までにおこなわれた場合に限り、現行税率からバス、トラックの取得については、2.7%を、それ以外の取得については、2.2%を控除した率となります。

●昭和58年度以降の自動車排出ガス規制に適合する一定の自動車で、自動車NOx・PM法の排出基準に適合しないものを特定期日前に抹消登録を受けた者が、これに代わるものとして当該排出基準に適合し、かつ以下の自動車排出ガス規制に適合する自動車を取得した場合において、現行税率から以下の率を控除します。


自動車取得税の低公害車の軽減措置


●平成17年度自動車排出ガス規制に適合する一定の自動車(ディーゼルに限る)の取得に対する自動車取得税の税率は、平成16年4月1日から平成17年9月30日までの間の取得に限り、バス、トラック等については2%を、その他の自動車については1%を、また平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間の取得に限り、バス、トラック等については1%を、それぞれの現行税率から控除します。


 

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