自動車税をわかりやすく解説

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軽油取引税を払えない時

軽油取引税を払えない時は、申請により、徴収の猶予が認められます。

これは、例えば販売した軽油が売掛であった場合など、軽油の代金とともに軽油取引税ももらえないので、そのため受け取ることが出来なかった額を限度として、2ヶ月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められています。

なお、徴収の猶予が認められた場合は、それについての遅延金はかかりません。


また、特別徴収義務者が、天災その他避けることの出来ない理由がある場合において、引取課税に係る軽油の代金及び、軽油取引税を受け取ることが出来なかった場合は、申請により軽油取引税の納入義務が免除されます。

なお、軽油取引税が既に納入されている場合には、その相当額が還付されます。

 

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