軽油取引税を払えない時
軽油取引税を払えない時は、申請により、徴収の猶予が認められます。
これは、例えば販売した軽油が売掛であった場合など、軽油の代金とともに軽油取引税ももらえないので、そのため受け取ることが出来なかった額を限度として、2ヶ月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められています。
なお、徴収の猶予が認められた場合は、それについての遅延金はかかりません。
また、特別徴収義務者が、天災その他避けることの出来ない理由がある場合において、引取課税に係る軽油の代金及び、軽油取引税を受け取ることが出来なかった場合は、申請により軽油取引税の納入義務が免除されます。
なお、軽油取引税が既に納入されている場合には、その相当額が還付されます。