軽油取引税の課税免除
軽油取引税は、道路費用にあてるための目的税ですが、特に課税しないことが適当であると認められる特定の用途に使用される軽油については、対象者および用途を限って課税免除することとされています。
【免税の対象者】
1 船舶の使用者
2 海上保安庁
3 電気通信事業法2条第5号に規定する電気通信事業者
4 警察の用に供する電気通信設備を設置し管理する者
5 放送法第2条第3号の2に規定する放送事業者
6 自衛隊の使用する機械を管理する者
7 消防庁及び地方公共団体
8 鉄道事業又は、鉄道事業を営む者
9 日本貨物鉄道株式会社
10 農業又は、林業を営む者
11 陶磁器製造業を営む者
12 建設用粘土製品製造業を営む者
13 セメント製造業を営む者
14 生コンクリート製造業を営む者
15 鉄鋼業を営む者
16 電気供給業を営む者
17 地熱資源開発事業を営む者
18 鉱物の採掘事業を営む者
19 とび、土工工事業を営む者
20 鉱さいバラス製造業を営む者
21 化学工業を営む者
22 石油製品製造業を営む者
23 港湾運送業を営む者
24 倉庫業を営む者
25 鉄道に係る貨物利用運送事業又は、鉄道貨物積卸業を営む者
26 航空運送サービス業を営む者
27 廃棄物処理事業を営む者
28 木材加工業及び木材市場業を営む者
29 たい肥製造業を営む者
30 自動車教習所業を営む者
31 索道事業を営む者
32 ゴルフ場業を営む者
上記のものを免税軽油業者といいます。
上記に該当する機械であっても、ナンバープレートをつけている機械については、免税軽油を使用することは出来ません。