軽油取引税の納入義務者
軽油取引税の納入義務者は、業者からの現実の納入を伴う軽油の取引を行うものです。
簡単に言うと、業者から軽油を購入する際に、軽油取引税が課税されます。
*業者とは元売業者、特約業者を言います
軽油取引税の税率は、一定税率で軽油1リットルにつき、32.100円となります。(平成20年3月31日まで)
【納税の方法】
業者は都道府県の条例により特別徴収義務者に指定され、軽油を販売した代金にあわせて軽油取引税を徴収し、申告納入します。
特別徴収義務者は、徴収した税金を1ヶ月分取りまとめ、翌月末日までに必要事項を記入した納入申告書を、都道府県知事に提出し、納税するとのになります。